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料金表

歯科治療には健康保険が適用される保険治療と、適用されない自費治療があります。こちらでは、愛知県愛知郡東郷町の歯医者「奥川歯科室」が行っている自費治療の費用についてご説明します。なお、自費治療など高額の医療費については、医療控除を受けることが可能です。

当院では、患者さまからしっかりご要望をお伺いし、患者さまに適切な治療のご提案に努めています。無理に自費治療をおすすめすることはありませんので、安心してご相談ください。

自費治療の治療費

自費治療の治療費

奥川歯科室で行う自費治療の治療費についてご説明します。以下はすべて税込みの費用です。自費治療費については、各種クレジットカードによるお支払いも承ります。費用や支払い方法に関する詳細は、当院スタッフへお尋ねください。

ホワイトニング(上下顎) ¥33,000

白い被せもの(クラウン)

オールセラミッククラウン ¥121,000
メタルボンドクラウン ¥88,000
ハイブリッドセラミッククラウン ¥66,000
セラミックラミネートベニア ¥110,000

白い詰めもの(インレー)

セラミックインレー ¥44,000

ゴールド修復

ゴールドクラウン ¥88,000
ゴールドインレー ¥49,500

金属床義歯(金属の入れ歯)

総義歯(総入れ歯) ¥275,000~
部分床義歯(部分入れ歯・歯の本数によって) ¥198,000~

インプラント

手術代(1本につき) ¥275,000~
上部構造(インプラントに被せる冠) ¥110,000

ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャー
(金属バネのない入れ歯・歯の本数によって)
¥110,000~¥165,000

歯肉着色除去

メラニン色素除去1回 ¥3,300

※すべて税込み

医療費控除について

医療費控除について

インプラント治療や審美治療、矯正治療など、高額な自費診療を受ける場合、医療費控除を利用することによって、治療費を抑えることが可能です。医療費控除を受ける方法や計算方法、控除される範囲などについて確認しておきましょう。

医療費控除とは

医療費控除とは、ご自身や家族の医療費が1年間に一定の金額を超えた場合に、確定申告を行うことによって税金の一部が戻ってくる制度です。自費で支払った歯科治療費についても控除対象となるものがあります。

控除額の計算方法

生計をひとつにする家族が1年間に支払った医療費の合計が10万円以上かかった場合に税金の還付を受けられます。控除額の算出方法は次の通りです。

  • 医療費控除額
    (200万円まで)
  • 1年間に支払った
    医療費の合計
  • 保険金などで
    補填される金額
  • 10万円※

※所得が200万円未満の場合には所得の5%

この計算式で出した控除額に、申告者が支払っている税率をかけた金額が還付されます。

たとえば医療費の合計が50万円の場合、控除額は40万円です。所得金額が600万円の方では、所得税率は20%、住民税率は10%なので、40万円×20%=8万円が確定申告によって還付されます。さらに10%分の4万円が翌年度の住民税より差し引かれます。

控除対象となる家族

控除対象となる家族

医療費控除の対象となる家族は、本人、配偶者、子ども、孫、両親などの親族です。扶養家族でない共働き夫婦のご家庭でも、医療費を合計して申告できます。また、仕送りを行っている子どもや両親の医療費も、生計を共にしていると判断された場合には合算可能です。

医療費控除を受けるには、ご家族の中の誰かが申告することになります。ご家族の中でもっとも税率の高い方が、家族全員の医療費をまとめて申告するようにしましょう。

歯科治療における医療費控除について

歯科治療における医療費控除について

歯科の治療費においては、保険診療だけでなく、自費診療の中にも控除対象となる治療があります。インプラントなども一般的な治療と認められ医療費控除の対象です。医療費控除の対象となる治療かどうかわからない場合は、歯科医師にお尋ねください。

控除対象になる治療
  • 虫歯や歯周病の治療
  • 金やセラミックなど一般的に使用されている素材での治療
  • インプラント治療
  • 入れ歯治療
  • 親知らずの抜歯
  • 不正咬合を治療するための歯列矯正
  • 咬み合わせの改善
  • 通院のためのバス、電車、タクシー代
  • 子どもの治療に付き添うための交通費 など
控除対象にならない治療
  • 審美を目的とした歯列矯正
  • 歯を白くするためのホワイトニング治療
  • 通院で自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代 など